▶定期借家契約の補足説明

定期借家契約の補足説明
定期借家契約とは、契約期間が満了すると更新されず、賃貸人に借地借家法第28条に定める正当事由がなくても終了する契約(借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約に基づく契約)です。賃借人は契約が終了する日までに、再契約がなされる場合を除いて、貸室を明渡さなければなりません。ただし、賃借人は、賃貸人が同意した場合に限り再度賃貸借契約を締結できる場合もあります
※定期借家契約は建物によって特約等がありますので個別の契約内容については別途お問い合わせ下さい。